COMPARE居抜き売却と事業譲渡の違い
| 居抜き売却(造作譲渡) | 事業譲渡(M&A) | |
|---|---|---|
| 引き継ぐもの | 内装・厨房設備などの「モノ」 | モノに加えて、常連客・屋号・スタッフ・取引先 |
| 評価される価値 | 設備の中古価値が中心 | 設備+営業権(のれん代) |
| 営業の継続 | いったん閉店するのが一般的 | 営業を止めずに引き継げる |
| 向いている場合 | 早く手放したい/営業実績が浅い | 常連客がいる/スタッフや屋号を残したい |
閉店してから設備だけを売ると、原状回復の費用や、営業を止めている間の家賃が重くのしかかります。営業を続けたまま事業ごと引き継げれば、その負担は発生しません。
VALUE買い手が見ている5つのポイント
01立地と客層
駅距離、通行量、周辺の競合、昼夜どちらに強いか。飲食店の価値は立地で決まる部分が大きく、条件のよい区画は「空くのを待っている」買い手が実際に存在します。
02厨房設備・造作
ダクト、グリストラップ、給排水、空調、厨房機器。ゼロから作れば数百万円かかる設備が使える状態で残っていることは、買い手にとって明確な金額メリットです。
03賃貸借契約の条件
家賃、保証金、契約の残存期間、更新料、そして「譲渡が認められているか」。相場より安い賃料で長期に借りられている物件は、それ自体が大きな価値になります。
04売上とリピート構造
客単価、回転数、常連比率、デリバリーや宴会の有無。数字だけでなく「なぜその売上が立っているのか」を整理できると、買い手の納得度が上がります。
05スタッフと業務の型
調理を担うスタッフが残るか、レシピやオペレーションが誰でも回せる形になっているか。属人性が低いほど、譲渡後の不確実性が下がり評価が高まります。
※ 決算書・確定申告書、賃貸借契約書、直近の月次売上がわかる資料があると、初回のご相談でより具体的な価格レンジをお出しできます。手元になくても構いません。
LICENSE営業許可は、引き継げます
令和5年
12月13日から
事業譲渡でも「地位承継届」でOKに
以前は、事業譲渡で店舗を引き継ぐ場合、譲受人が飲食店営業許可を新規で取り直す必要がありました。制度が変わり、現在は合併・分割・相続と同じく、事業譲渡でも届出で営業者の地位を承継できます。
届出には地位承継届と、譲渡契約書の写し(譲渡人・譲受人の氏名住所、施設の名称・所在地、事業を譲渡した旨、譲渡実行日の記載が必要)を提出します。譲渡の前に、施設を管轄する保健所へ相談することが求められています。
※ 深夜酒類提供飲食店営業の届出や風営法の許可など、種類によって取り扱いが異なるものもあります。運用は自治体ごとに差があるため、実際の手続きは管轄の保健所・警察署への確認が必要です。当社がその段取りまでご案内します。
FLOWご相談から引き渡しまで
無料相談
店舗の状況、譲渡を考えた背景、希望時期をお伺いします。売ると決めていない段階で構いません。
秘密保持契約・価値の試算
契約を結んだうえで、決算書と賃貸借契約書をもとに譲渡価格のレンジをご提示します。
貸主・管理会社への確認
賃貸借契約で譲渡が認められているかを早い段階で確認します。ここが最初の関門です。
匿名での買い手打診
店名や場所が特定されない形で概要書を作成し、候補先へ打診します。
面談・条件調整
価格、引き渡し日、在庫や什器の扱い、スタッフの処遇をすり合わせます。
契約・許認可の承継・引き渡し
譲渡契約を締結し、保健所への地位承継届、賃貸借契約の名義変更を進めます。
FAQ飲食店売却のよくある質問
Q飲食店の営業許可は引き継げますか?
引き継げます。令和5年12月13日の法改正により、事業譲渡の場合も「地位承継届」を提出することで、譲受人が新たに営業許可を取り直すことなく営業者の地位を承継できるようになりました(合併・分割・相続と同じ扱いです)。届出には譲渡契約書の写しなどが必要で、事前に管轄の保健所へ相談することが求められます。当社がこの手続きの段取りまでご案内します。
Q居抜き売却とM&A(事業譲渡)は何が違いますか?
居抜き売却は内装・厨房設備といった「モノ」を売る取引で、評価されるのは設備の中古価値が中心です。事業譲渡は、設備に加えて売上を生んでいる仕組みそのもの——常連客、屋号、スタッフ、取引先——をまとめて引き継ぐため、営業権(のれん代)が上乗せされます。営業を続けていて利益が出ている店舗ほど、事業譲渡のほうが手取りは大きくなる傾向があります。
Q赤字の店舗でも売却できますか?
できます。買い手は直近の損益だけを見ているわけではありません。立地、設備、賃貸借条件——「ゼロから出店するより安く早く始められる」と判断されれば成約します。当社は赤字店舗の成約事例も複数ございます。
Q大家さんの承諾は必要ですか?
必要です。多くの賃貸借契約では、賃借人の変更や第三者への譲渡に貸主の承諾を求める条項が入っています。承諾が得られなければ取引が成立しないため、当社では早い段階で契約書を確認し、貸主・管理会社への打診の進め方を一緒に設計します。
Q常連さんや取引先に知られずに進められますか?
はい。ご相談の段階で秘密保持契約を締結し、買い手への打診時も店名や所在地が特定される情報は開示しません。お客様・スタッフ・取引先にお伝えするタイミングは、条件がほぼ固まってから、当社と一緒に設計します。
CONTACT無料相談
閉めるか、譲るか。
迷う前にご相談を。
「いくらになるか知りたいだけ」で構いません。相談料・着手金は0円、秘密は厳守します。お客様・スタッフ・取引先に伝わることはありません。
お電話でも受け付けています080-9004-1355
